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労働関連

賞罰委員会の処分について

初めまして。実は、先月あやまって会社の機密資料を自分のFacebookに掲載してしまい、会社から指摘を受けました。
掲載してしまった自分も悪いですが、機密資料と会社に言われたのですが、その資料は、社外秘との記載もなく、しかも、誰でも見れる状態でした。もちろん、機密資料であれば、載せませんでした。会社からは、就業就業規則違反違反として、現在、賞罰委員会にかけられていますが、このような場合、処分はどうなるでしょうか?

ID:5987 投稿日:2016/04/27 16:17:05 投稿:あゆ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>このような場合、処分はどうなるでしょうか?

それは会社の判断と就業規則の内容によるので、ここでは即答できません。

もっとも、あなたが機密資料であることを判別できないような状況であれば、おそらく他の社員も同様であって、そうであればそのような情報をフェイスブックに載せただけで解雇などの重い処分を下すのは不相当であると考えます。

とりあえず結果を待って、納得できないようであれば弁護士にご相談ください。

ID:A20160427164612 投稿日:2016/04/27 16:46:12

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