貸していた水道管の移設工事の貸主の立場は?
水道管工事について質問させていただきます。
13年前に亡くなった母から譲り受けた田舎のアパートを売却することになり、買い手が付き仮契約を交わしました。アパートは買い手がすでに解体し、あとは本契約という時に、依頼している不動産屋からアパートの裏の家が、水道移設工事をしてくれないので、話し合いをしてほしいと連絡がありました。
16年前に裏の家が立つ時、うちの水道管から給水装置をつけさせてくれと依頼され、母が貸すことに同意したそうです。が、アパートを売却する前に(昨年9月)新しく水道を引き直して欲しい旨を伝え、納得してくれていました。が、工事の見積もりが高額だったようで、急に同意書があると言い出しました。確認したところ、給水装置を置いてもよいが、漏水があった場合は先方が修繕するという同意書で、市が保管していました。話し合いをした場合、こちらも工事費を負担しなければならないのでしょうか?
工事後は先方の財産となる物ですし、納得がいきませんし、
生活が苦しくて売却をすることにしたため、本当に困っております。どうかご助言をお願いいたします。
ID:5943 投稿日:2016/04/20 10:27:16 投稿:さやか
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる