育児休暇の取得について
特別養子縁組の育児休暇について、現在在職中の会社に相談をしました。
私は、契約社員ですが、3年在職しております。
相談の内容は、近い将来に特別養子縁組みで子供を迎え入れる希望があるため在職中の会社人事に「特別養子縁組みにかかる6ヶ月の養育監視期間ちゅうの育児休暇について、法律的には実子や養子であるという法的な証明が無い場合には、会社の判断による」という部分について、当社では許可を頂けるのかどうかを聞いたところ、メールにて、「実子、養子に関わらず」と記述されている当社での育児休暇規定により取得可能である旨の連絡を頂きました。
後日、担当人事との直接面談を2回行い、詳しい内容の説明と今後、特別養子縁組みの手続きと進捗状況について随時連絡をするように言われました。
その後、特別養子縁組みの手続きを進め、子供を迎え入れる最終段階(待機登録)の段階になり、「法的な実子ではない、または養子である証明が必要」と言われました。
その場合、会社を退職しない限り、特別養子縁組みでの子供を迎え入れることは不可能です。また、金銭的にも大きな負担となります。当初会社人事とやり取りをしていたメール内容で育児休暇の取得可能と言われていた件について、意義を申し立てる法的効力はあるのでしょうか。
ID:5941 投稿日:2016/04/19 21:10:14 投稿:あひる
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