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遺言・相続

預金通帳

先日、母が亡くなりました。母が存命中は母が、父の預金通帳と母の預金通帳を管理していましたが、亡くなると長男と長男の嫁が、預金通帳を二人分、勝手に管理するようになりました。残された父は、手渡しで、1日1000円渡されるという生活をおくっています。預金通帳を返してくれと頼むと49日以後に渡すと言っています。しかし、渡す保証もないですし、生活も成り経たない状況です。委任状を書いてもいないのに、父の預金通帳を管理できるのでしょうか?母の預金通帳は、49日以後も渡さないと言っています。死亡届けは出してあるので凍結されてるとは思いますが、何に使われたか?分かりません。法律的に訴えて返してもらうことができるのでしょうか?もしくは、警察に介入していただいた方がいいのでしょうか?

ID:5935 投稿日:2016/04/18 05:02:42 投稿:みつ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

まず、お父さまは(失礼ですが)判断等しっかりしておられますか?
しっかりされているようなら、お父さまの預金についてはお父さまご自身が銀行で手続をして口座を凍結したり通帳を再発行したりできる可能性がありますので、お父さまにそのように教えてあげてください。
お母さまの通帳に関しては、相続人であれば取引履歴を見ることができますので、残高を確認した上で、残高があるなら所定の手続を経て銀行に払い戻ししてもらいます。ただし、この手続は長男の方やお父さまなど他の相続人の協力が必要なので、他の相続人の協力が得られないようなら銀行を被告にして預金払戻請求訴訟を提起すると、相続分については払い戻ししてもらえます。

ID:A20160420114644 投稿日:2016/04/20 11:46:44

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