1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 企業法務 > 
  4. 下請け法を詳しく
企業法務

下請け法を詳しく

下請法を下記でも通用出来ますか?

孫請にも適用されるのか

受注時、関係書類(見積り書、契約書、注文書)を作成されず、工事代金交渉も出来ない

支払い時に工事代金を提示してくる











ID:5934 投稿日:2016/04/18 01:14:36 投稿:社員

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる