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損害賠償

携帯電話

知人の割れている携帯電話を踏んだと冗談で言ったら切れたので冗談といいました
その冗談と言ったのは向こうは聞いていないと言っています
友達はそのせいで携帯が壊れたと言ってますがこの場合修理代を払う義務がありますか?仮に私が踏んでいたとしてもその携帯はクッションの下にあったものです
どうですか?

ID:5925 投稿日:2016/04/16 14:38:17 投稿:松

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