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遺言・相続

甥の相続権と財産目録の記載内容について

相続について質問です。普段全く付き合いのない自分の母親(すでに死亡)の弟が亡くなったので相続について通知の郵便が行政書士から届きました。

それによると叔父の妻はすでに死亡、2人子供がいますが、生前から折り合いが悪かったので相続放棄して相続の意思がないということで、財産目録に財産内容が列挙してあり、保険会社などに自分で確認してくれということで、しないと相続権がなくなると書いてありました。

疑問に思うのは実子がいくら折り合いが悪かったとはいえ、なんで相続放棄したかということです。調べたら相続には債権だけでなく債務も相続されるということで、自分が相続したらそれ以上の債務が判明して自分に負債の弁済を求められるのではないかということです。質問ですが財産目録には債権しか書いてないのですが本当に債務はないと信じていいのでしょうか?
また甥である自分にはどのくらいの割合で相続権があるのですか?

ID:5901 投稿日:2016/04/12 15:14:31 投稿:HK

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