計画的に遺産を自分のものに出来るのでしょうか。
Y…当方の父方の姉、Wの母方の妹、未婚で老人ホームへ入所。キリスト教徒。
W…老人ホームへ入所しているYの保証人、当方の父方の姉の子供。当方とは従兄弟関係。両親は他界。
当方…YとWとは親戚。下記文書中記載の墓守をしている。父は他界。
Wは、計画的にYを老人ホームへ入所させ、YにはWしか信頼出来るものはいないと信じ込ませ、Yの死後、他の相続人が要るにも拘らず、その遺産を自分のものにするべく、行動。
また当方へYの亡骸を埋葬、葬儀費用を負担させる様にと、当方が墓守をしているG寺へ赴き、寺のものを信じ込ませる。
Q.この件に対し、下記を罪に問えるのか、また法律上有効なのかを教えて戴きたいと思います。
1.YにはWしか信頼出来るものはいないと信じ込ませ、 遺産を自分のものにすると考えている。
2.Wは、Yの亡骸を当方に埋葬させる様な話をし、先方(寺)を信じ込ませ、結果、寺が葬儀費用を当方の名義で請求してきた場合。
3.WがYの死後、Yの遺産の全て共有財産を自分のものにする行為
ID:5866 投稿日:2016/04/07 21:25:27 投稿:猪突猛進
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる