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離婚問題

養育費や慰謝料を請求されて。

19歳男性です
2年ほど付き合って結婚して2ヶ月経つ18歳の妻がいるのですが、自分の浮気のせいで養育費を請求されることになりました。

内容は「高校卒業まで月4万円払う」のが条件で最初は理由がありその条件を了承しました。

理由というのが、浮気で慰謝料取らないから養育費をしっかり4万円払えと言うものでした。
自分はアルバイトをしており月の給料は約12万〜13万です。
お盆やゴールデンウィークは仕事が減り10万ちょっとに落ちます。

悪いことはしましたが僕の給料で4万円はどうなのかと思い年収150万の養育費の相場を調べたら月1万〜2万円でした。

妻にそれを言っても納得してくれないので離婚調停?をしようと思いました。
そこで問題なのが「浮気」なのですが、自分の浮気はちがう異性の子にキスをしたことです。
調べたらこれは「不貞行為」には当てはまらないみたいで調停をしてもいいと思いました。

浮気した原因なのですが、自分がバイト終わりストレスや疲れで子供の面倒をあまり見れてなくてそれが原因で喧嘩したことが始まりです。
今もそうなのですがかれこれ5ヶ月以上あまり喋ってません。
それもあって浮気をしてしまいました。

このケースの場合相手の要求する4万円で手を打ったほうがいいのでしょうか?
それとも調停して養育費を相場(1万〜2万)に抑え、慰謝料を払ったほうがいいのでしょうか?
そもそも慰謝料を払う必要はあるのでしょうか。

自分は養育費を相場にさげて慰謝料が無いのが理想なのですが...
最低なことをしたのは自分ですが無理な要求は飲みたくありません。

よろしくお願いします

ID:5830 投稿日:2016/04/02 01:58:50 投稿:19歳男子

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

よく考えていただきたいのですが、養育費が4万ですと1年で48万円、20年で960万円になります。
一方で2万ですとその半額になります。慰謝料を払っても総額で考えれば養育費を抑えるほうが得をします。

さて、今回浮気とされる内容ですが、キスだけですとおっしゃるとおり不貞行為には当たりません。もっとも、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する可能性はあります。本件では婚姻期間が非常に短いので、慰謝料は100万円前後ではないかと考えます。

以上のようなことですから、調停を申し立て、養育費を相場通りにするほうがよろしいかと思います。

ID:A20160402103408 投稿日:2016/04/02 10:34:08

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一般回答

19歳男性 さん

ネットでいろいろ調べていると、不貞行為じゃ慰謝料を取られなくても弁護士さんの言う通り婚姻を継続できなくなってお金を取られるというケースもみましたが可能性は薄いとみました。

やはり取られてしまうものですか?

もし自分のようなアルバイトで年収150万も無い人が慰謝料を払うとなったらどうやって払っていけばいいのでしょうか。

ID:A20160402131911 投稿日:2016/04/02 13:19:11

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