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インターネット関連

EMOBILE POKET WIFI 消費者庁 不当景品類及び不当表示法第6条に基ずく措置命令について

消費者庁からイーアクセス株式会社に対しての、 不当景品類及び不当表示法第6条に基ずく措置命令について、お伺いさせていただきたいんですが、私はこの会社の、poket wifi GL01P
を2012年5月に契約しました。通信速度75MBPS、東名阪主要都市 人口カバー率99%2012年6月予定 というチラシを見て契約しました。実際は下り最大の通信速度が75MBPSとなる基地局を東名阪主要都市における人口カバー率が99%になるように開設する計画はなかった。私の使っている機械は最大でも、30MBPSで、それ以上は機能的に、不可能な機械であった。
消費者庁が調べているので明白なんですが、
サポートセンターの態度、対応にに不満があるので、考えております。どこまで、使っている人、だまされていた人たちが、会社に責任をおわすことが出来るのか、とことん戦ってみたいと思い、詳しい弁護士様をさがしております。
ぜひ、宜しくお願いいたします。

ID:580 投稿日:2013/01/31 投稿:302

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