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借地借家問題

弁護士(代理人からの配達証明)

父(89歳 健在)が貸主として52年間、貸家をしています。

先日、借主の代理人の弁護士から、父の名前の後、相続人として、私の名前を明記して、配達証明が届きました。

内容は、借主が高齢になり家族と生活するため、借主が4月末に退去するとの通知でした。

この後は原文のまま。

賃料及び賃料相当額は、4月分までお支払いいたします。

又、明け渡し料等の金銭の要求はいたしません。

以上ご通知、いたします。

 父が健在なのに、相続人○○○子様と書かれた事。

 借主が明け渡し料との意味が不明な事。

私は、退去時に立ち会いをして、専門業者の清掃だけはして頂きたいと思います。

(古家ですが、物置として使用希望者がいますので、当分、取り壊しをしない予定です)

現在、貸家2軒分の家賃として4万3千円です。
格安の理由は、借主は当時小2の私の担任だったというだけで、1軒分の家賃で2軒、お貸ししていました。

 私は代理人の弁護士に対して、相続が発生していないのに、相続人と明記された事に対して、謝罪を求めたいです。

 1000万以上の家賃の値引きをしてきているので、敷金の放棄と先にも書きましたが、清掃をして頂きたいのですが、認めて頂けるでしょうか

ID:5798 投稿日:2016/03/28 02:11:16 投稿:ピーチツリー

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

あなたのおっしゃる通りで、亡くなってもいないのに相続人であるとか、金銭の請求はしないであるとか、少々間違いの多い通知書ではあります。

ただ、謝罪というのは法的に強制できません(もちろん求めること自体は問題ありません)。

>清掃をして頂きたいのですが

原状回復義務の範囲でなら掃除を求めることが法的に可能です。専門業者を入れてやってもらうことまでは契約書に書いていないなら難しいでしょう。

ID:A20160328105809 投稿日:2016/03/28 10:58:09

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