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人権侵害

不倫による脅迫

当方男性妻子あり(別居、離婚調停中)、相手女性も夫子あり。
※双方ともにパートナーは不倫の事実を知りません。
出会って1ヵ月、関係は2回。
互いの名字、住所などは知らない状況下、ある日突然相手から住所、職場を特定するメールが入り、私の妻に関係があった事実を伝えると言われました。
どうやら初回に会った際に私が席を外した時目を盗んで、私の財布の中を開き、免許証、名刺を勝手に盗み見たそうです。
職場へも数回に渡り私宛に電話をし、他の者が対応したら切るなどの行為を行っております。
メールでは何度も「妻に話す」、「私にはあなたの家庭がどうなろうと構わない」と言ってきます。
相手の住所は分からず近所までは把握、子供の学校、名前、学年は把握、Eメールアドレスが連絡手段となっております。
また、金銭の要求は現段階ではありません。

果たして、この相手の行為は刑法222条脅迫罪、230条名誉棄損罪、またはプライバシーの侵害に該当するのでしょうか?

数日後に会い、互いの今後を見据えて関係を断とうと考えております。
その際に、前向きな話し合いで終えれば良いのですが、再度脅迫をしてくるようでしたら、ネットのひな形を流用した念書を持って話し合う予定です。

弁護士の先生に依頼すれば事は早いと思うのですが、そこまでの事案ではないかと思い、自身で対処したいと考えております。

ポイントとして、
脅迫罪、事が公になった際の名誉棄損罪が適用になるか?
金銭要求の際の示談金の相場(上記期間、関係回数)
こういった事案の最適な対処方法を教えて頂きたい
相手は法も常識も無知で精神不安定な方です

以上、何か参考になるアドバイスが有りましたらご教授願いたいです。
よろしくお願いいたいします。

ID:5797 投稿日:2016/03/28 01:19:28 投稿:(^_^;)

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>脅迫罪、事が公になった際の名誉棄損罪が適用になるか?

可能性はあります。

>金銭要求の際の示談金の相場(上記期間、関係回数)

法的に払う必要がありません。

>こういった事案の最適な対処方法を教えて頂きたい

毅然とした態度を取ったらいかがでしょうか。付け込まれたらズルズルと相手の要求に従うことになりかねません。

ID:A20160328110705 投稿日:2016/03/28 11:07:05

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