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婚約破棄 慰謝料

初めまして。
わたしには同棲していた彼がいましたが、同棲して半年も経たない間に彼が家を出てしまいました。交際期間が被っていたかは分かりませんが他に女ができたみたいです。

マンション入居の条件が婚約者という事だったため、契約書には婚約者としてサインもしてあります。
この場合婚約破棄として慰謝料を請求できますか?
また請求できるとしたらどのくらいの金額が妥当でしょうか。

本当に困っています。返答お待ちしております。

ID:5741 投稿日:2016/03/20 03:34:32 投稿:はな

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>マンション入居の条件が婚約者という事だったため、契約書には婚約者としてサインもしてあります。

この事実は、婚約が成立していたことの一事情としては考慮されますが、そのほかの事情(婚約指輪の授受、両家等へのあいさつ、結婚式会場の予約など)も総合的に考慮して考える必要があるかと思います。

もし、婚約が成立していた場合、一方的な婚約破棄となりますと慰謝料は50万円~100万円程度でしょう。

ID:A20160320100059 投稿日:2016/03/20 10:00:59

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一般回答

はな さん

ご回答ありがとうございます。
そうですよね、これ以外の証拠がないため難しいですよね。ありがとうございました!!

ID:A20160320133558 投稿日:2016/03/20 13:35:58

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