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所有権に基づく妨害排除請求権について聞きたいのですが

宅建をとるのを目指している学生です
隣の家の木が自分の家の敷地に入ってきている場合所有権に基づく妨害排除請求権で排除の請求できないのですか?
これは権利の乱用に当たるのですか?

ID:5674 投稿日:2016/03/11 18:35:05 投稿:れの

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回答数 6件

一般回答

訴訟上等 さん

無理です。
誰の、何の所有権を侵害してますか
空中の所有権?

ID:A20160312182603 投稿日:2016/03/12 18:26:03

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一般回答

れの さん

お答えありがとうございます
民法207条に
土地の所有権は,法令の制限内において,その土地の上下に及ぶ。
とありますので所有する土地に隣地の木が入ってきている場合、排除の申請ができるのではと考えた次第です。
それと僕は所有権の侵害とは言っていません。

ID:A20160313173508 投稿日:2016/03/13 17:35:08

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一般回答

モリモリ さん

>所有権に基づく妨害排除請求権で

所有権に基づく権利を侵害されたから、「請求権」を行使するというふうにしか読み取れませんが。

普通隣の木が敷地内に伸びてきても、それによる「実害」を立証できないと侵害は認められないでしょうね。

じゃないと自宅上空を飛んでる飛行機がすべて「所有権に基づく妨害排除請求権」の対象になりますからね。

ID:A20160313231500 投稿日:2016/03/13 23:15:00

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一般回答

れの さん

>じゃないと自宅上空を飛んでる飛行機がすべて「所有権に基づく妨害排除請求権」の対象になりますからね。

なりません
民法
第207条
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

土地所有権の高度上限は,航空法の最低安全高度=建造物の高さ+300m
国際的に高度100km以上の空間は,『宇宙』として,各国の主権(所有権)が及ばないとされています(カーマン・ライン)。
一方,日本の法律上,私権としての土地所有権の『上空の限界(高さ)』をストレートに規定した法令はありません。
この点,航空法の規定がヒントになります。

<航空法による最低安全高度>
最も高い障害物(建物等)の上端から300mの高度
※航空法81条,航空法施行規則174条1号イ
ここで,一般的に,航空機が飛行する場合,『直下部分の土地所有者の承諾』は不要と考えられています。
現実的な不利益がないからです。

引用・転載元 みずほ中央法律事務所

回答していただけるのはとてもありがたいのですが根拠も持たずに
いい加減なこと書くなら迷惑なのでやめてください。

ID:A20160314002711 投稿日:2016/03/14 00:27:11

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一般回答

モリモリ さん

あの、そこまで知ってるなら別に相談する必要ないよね?
こんなとこで「タダ」でそんなこと聞くのもいかがなものかと。
だいたい弁護士だって「タダ」で相談に乗るのは、その人が法律など自分で調べることもできないひとの悩みにこたえてあげたいからでしょ?
弁護士と法知識の話がしたいなら、30分5000円と消費税を支払うっていうのが世間一般のマナーですよ。

すみませんが、明らかにあなたはずうずうしい人にしか思えないですけどね。

世の中にはもっと弁護士の力を必要としているひとがいるんですよ。

だからあなたの質問には弁護士から回答がつかないことくらい考えましょうよ。

ID:A20160314012720 投稿日:2016/03/14 01:27:20

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一般回答

太郎 さん

木の枝が自己の敷地に侵入してきている場合には,民法233条1項に従い,木の所有者に枝を切除させることができます。同規定は,所有権に基づく妨害排除請求を制限する規定といえるので自ら枝を切除することはできないと思います。

ID:A20161109194435 投稿日:2016/11/09 19:44:35

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