1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 離婚問題 > 
  4. 不倫による離婚に対しての慰謝料
離婚問題

不倫による離婚に対しての慰謝料

現在43歳専業主婦です。
約6年前、 レンタルビデオ店経営の夫(当時40歳)が、アルバイトで女の子を雇い入れ(当時27歳)、そこから夫婦関係も悪化して来たように思います。
その女は、当時子供(双子の3歳の女の子)がおり、離婚調停中でした。
私が気付く1年前に夫の友人を介し出会い、女とその子供も、我が家の家族ぐるみで可愛がっていただけに
飼い犬に噛まれる程の裏切りを感じました。
浮気発覚後は、開き直ったかのように、約半年程付き合いが続き、占い師に相談しに行った旦那は浮気相手の女と、私とどちらと生涯共にするかを聞いたら、私と言われたらしく、浮気相手と別れました。
しかし、その浮気相手と別れてからというもの、経営していた店が破綻。自宅の持ち家も手放し、夫は職を転々として、ことごとく潰れていきました。
そして、新たに賃貸して住み始めてからというもの、夫はまだ職を転々とし続け、私立高校に進学した子供の学費も払えないようになり、あえて離婚をもうしでました。
それが、平成25年5月です。
私は母子家庭で育てて行く決意をしたものの、
会社倒産、浮気、離婚、引っ越しと、続いた原因で鬱病になり、いまだ完治しておりません。
なので、働くことも出来ないので、生活保護でお世話になっています。
携帯で色んなサイトを見る日々なんですが、浮気相手の女がフェイスブックで何不自由なく、のほほんと幸せな生活を綴っている事が今だに許せません。
見たくもないのに、気付くと女のフェイスブックを見て、日々押さえ込んでいる毎日です。
この内容でも、今だに女に慰謝料は取れますか?

ID:5671 投稿日:2016/03/11 12:43:35 投稿:マライヤ

違反報告

回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

離婚が平成25年5月であれば急いでください。
28年5月で時効になります(民法724条参照)。

証拠等あればご持参のうえ、早めに弁護士にご相談ください。

ID:A20160312145508 投稿日:2016/03/12 14:55:08

違反報告

一般回答

うさばらし さん

別にその女性は何の関係もないと思いますが?
単なる逆恨みですよ、それ。

ID:A20160313023012 投稿日:2016/03/13 02:30:12

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる