自己破産免責決定後
昨年の10月〜主人の給与が差し押させられております。その後、法テラスを利用し自己破産の手続きを11月〜弁護士さんにお願いしている所です。法テラスを利用する前に、色々な弁護士さんにご相談をさせて頂いた際に、差押えは免責が降りた際にしか止まらないが、免責が降りれば返還されると聞いておりました。ですが、本日、破産手続きをして頂いている弁護士さんと必要書類の提出や色々な質問を受けた際に、現在差押えられている給与は返還されないと説明があったそうです。これは何故なのでしょうか?
ID:5639 投稿日:2016/03/08 14:32:28 投稿:3児の母
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