民事訴訟
損害賠償は加害者に支払能力がなければ 取れないと世間一般に言われてますが 加害者が支払能力があっても、また働きながら少しずつでも支払うことが可能でも お金がないと言えば、払わなくて済むのでしょうか?
そうなると民事訴訟事体することが無意味になってくると思うのですが・・
支払い能力が無く 賠償を払わなくて良いとなる基準はあるのでしょうか
加害者は普通に働いて生活しております
ID:5629 投稿日:2016/03/06 11:57:08 投稿:ドンタコス
回答数 1件
支払能力がなくても、賠償しなくていいとなるわけではありません。ただ、裁判で判決がでても、回収することが事実上できない、ということです。なお、判決があれば、差押ができますから、支払い能力があるのに払わない人に対しては、差押ができます。
ID:A20160306160317 投稿日:2016/03/06 16:03:17
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