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企業法務

インフルエンザ発症中の施術

前提情報として、
⚫️私は訪問医療マッサージ治療院に所属する研修生である
⚫️ある日曜日(休日)に無償でのマッサージ研修を行った。

経緯は、
⚫️マッサージ研修の2日前、検査の結果インフルエンザ陽性であった旨をメールで社長及び院長(マッサージ師)に伝えた所、「そうですか」という返信だけが両者からあった
⚫️インフルエンザ治療薬の投与によりほぼ回復したため、日曜に私は出勤した
⚫️2人の患者に30分ほどのマッサージ治療をそれぞれ無償で行った


⚫️社長及び院長からは休めとも休まずに来いとも言われていない
⚫️メールにはインフルエンザ陽性である事は書いたが、休むかどうかを書いていなかった。これについては私に非がある
⚫️私は「そうですか」という返信を「来い」と解釈していた
⚫️社長は、私が来なかった、または来れなかった場合院長に施術させるつもりであったと言った(後日聞いた)
⚫️インフルエンザに罹っていることは、患者を不安にさせないために「患者には言うな」という事を言われた

本題であるが、
⚫️患者にインフルエンザである事を隠したまま施術する事を命じた場合何らかの罪に問われるか、また施術した者は罪に問われるか

よろしくお願いします

ID:5576 投稿日:2016/02/27 20:04:27 投稿:高砂

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回答数 2件

一般回答

その話本当なのですか? さん

私もインフルエンザに感染したことあるが、高熱で動くのがやっとでした。とても仕事なんてできる状態ではない

ID:A20160326055424 投稿日:2016/03/26 05:54:24

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一般回答

医療関係者がそんなことするな  さん


1.あなたは患者さんにインフルエンザに感染するリスクがあることを認  識できていて、なおかつ施術を行った。

2.院長は研修生(あなた)がインフルエンザに感染していることを知って  いて(悪意)患者さんに施術をさせた。
      ※知っている=悪意  ※知らなかった=善意

上記の理由から 患者さんがインフルエンザに感染した場合は、あなたと院長に対して損害賠償等で訴えられる可能性がある。

ID:A20160326061359 投稿日:2016/03/26 06:13:59

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