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遺言・相続

遺言の効力について

父が以前書いた遺言が父の金庫に保管してありました。
(2016.1.11時点)
一人暮らしの父が入院した際に、入院が長くなることで
父の義理の弟の叔父に
金庫の中身を全部銀行の貸金庫に預けるように依頼して
病院の病室で、ほかの叔父や叔母私の子供のいる前で
実家の鍵や金庫の中身全部を渡しました。

そのあと、叔父からは口頭で銀行に預けたと返事をもらいました。
その後父が有料老人ホームに入所することなり
金庫の中身を全部返してほしいと頼みました。

玄関の鍵
預貯金印鑑や通帳などは返却してくれましたが

遺言(遺書)と表書きのあった封筒(2通)
1通は厳封されていて中身は確認していません。
1通は開封されていたので次男といっしょに読みました。
内容は
「父の財産は、義理の弟にすべて贈与する」という内容でした。
その封筒がはさんであった何かの権利書と
厳封がしてあった遺書と
遺言の仮書きがありませんでした。

叔父に直接会って
金庫の中身はすべて父のものだから
返してほしいとお願いしましたが
そんなものはなかったといって
叔母といっしょに言い張るので
そのまま平行線の状態で
返してもらえない状態です。

ほかの金庫の中身も銀行に預けたといっていましたが
本当は叔父の家に保管してあったようです。

父には、叔父に財産を贈与する遺言を書いた覚えがあるかと
聞くと、「覚えていない」と言います。

でも厳封してある遺言と表書きのあった封筒は
かなり正式な作成がしてあるように思いました。

父は今有料老人ホームに入所していますが
これから父の希望を聞いて
正式に「遺言状」を作成する予定です。

口頭では、父は去年養子縁組した私の次男に
土地や財産すべてを相続させたいといっています。
この相続ために父に依頼されて
私の次男が、去年父と養子縁組をしました。

今度作成する遺言状ができたとき
過去の遺言状の効力はどうなるのでしょうか?

また、父の自宅の玄関のカギを持っていたのは
叔父と私と私の子供だけですが

父の金庫は二つあって
2階の金庫の中にあった
祖父の遺言状と
その遺言に従って
名古屋に住む叔母に送金し
その叔母からの受取の領収書がありましたが
なくなっていました。(これは私の長男と確認しています。)
2階の金庫の鍵は
金庫の上の引き出しにあって
父の入院の日に
叔父に鍵の場所を聞かれたので
場所を話しました。(この会話は私の子供や叔母も聞いています。)

長男の弟が3年前に事故で亡くなって以来
叔父は一人暮らしの父の
買い物や病院の送迎や
話し相手になってくれて
毎日父の家に来ていました。

次男の養子縁組の時も
この叔父夫婦が承認の欄に指名を記入してくれました。

こんなことで不信感を持つようなことを
されると思っていなかったので
本当に困っています。

返却してもらえないのは
玄関の鍵がいっしょに束ねてあった
金庫の鍵を含む鍵束も返してもらっていないです。

玄関の鍵は返してもらいましたが
返却してない鍵束に
裏口の鍵があると思うのです。

金庫にあっった遺言状の効力について
返却してもらえない遺言と鍵などを
返却してもらう方法を教えてください。

本当に困っています。
よろしくお願いします。











ID:5555 投稿日:2016/02/24 05:12:29 投稿:本当に困っています

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>今度作成する遺言状ができたとき
>過去の遺言状の効力はどうなるのでしょうか?

遺言書が複数ある場合、一番新しい日付のものが有効になり、他は無効です。したがって、返却してもらえなくても気にする必要はないでしょう。

>返却してもらえない遺言と鍵などを
>返却してもらう方法を教えてください。

お金はかかりますが、業者に頼んで、返してもらえていない場所の鍵を全部交換したほうが早いように思うのですが、いかがでしょうか。

ID:A20160225130012 投稿日:2016/02/25 13:00:12

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