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借地借家問題

父の死とアパート退去

一人暮らしだった父親がアパートで亡くなりました。明日大家さんが部屋の物を全部ゴミとして処分すると連絡がありました。弟の中学迄の写真を取りに行きたいのですが、明日にはゴミとして処分されます。朝までに写真アルバム位は取りに行って良いでしょうか?

ID:5554 投稿日:2016/02/24 00:40:24 投稿:真理子

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

あなたは相続人なのですから、お父様の所持品も相続しています。ですから、取りに行ってもいいです。

ID:A20160227161016 投稿日:2016/02/27 16:10:16

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