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  4. 4年半お付き合いしていた方が既婚者妻子持ちでした。
その他

4年半お付き合いしていた方が既婚者妻子持ちでした。

20代女性です。
4年半お付き合いしていた男性と別れました。
別れの原因は相手が気になる方がいるとの事でした。
その後すぐに男性に妻子がいる事を知りました。

付き合っている間は月に何度かお会いしていましたし、泊りがけで出かける事も多々あり、年明けも一緒に過ごしたりと、全く妻子持ちとは分かりませんでした。また、彼の方から結婚を匂わせる発言もありました。

問いただすと、
気になる方が居るのも本当は嘘で、他の女性と不倫していたのが奥さんにバレて揉めていたそうです。
奥さんに私の事は話したと言っていましたが話してすらいませんでした。
嘘に嘘を重ねていた事に腹が立ち、奥さんと電話でお話しして私の存在を認識して頂いてる状態です。

奥さんは私に慰謝料を請求する事は出来ないですねと言っていました。

訴訟ではなく示談として彼に慰謝料を請求する事は出来るのでしょうか。
出来るとしたら、いくらぐらいが相場なのでしょうか。

このまま関わらない方が良いのでしょうか。悩んでいます。
どうぞよろしくお願いします。

ID:5526 投稿日:2016/02/18 21:55:04 投稿:ゆいり

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回答数 2件

一般回答

元タレント34 さん

もちろん奥さんに慰謝料請求することなんで出来ませんよね。
男に請求しましょう。
請求金額は2桁万円程度ですかね。
後、奥さん側から逆慰謝料請求される可能性もありますから、注意してくださいね。

ID:A20160219182223 投稿日:2016/02/19 18:22:23

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畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

そのまま関わらない方がいいでしょう。「結婚を匂わせた」というだけでは慰謝料の請求はできません。

ID:A20160220182301 投稿日:2016/02/20 18:23:01

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