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労働関連

勤務先と銀行に勝手に定期預金を作成されました

初めて質問させていただきます。宜しくお願い申し上げます。
うちの主人が平成27年8月に夏期決算賞与を勤務していた会社からいただきました。が、そのお金は明細書だけで一切手元には入りませんでした。
会社の説明では『退職金がないので辞めるその日まで会社に預けておきなさい。必要な時はいつでも用意するので言いなさい。』と説明があるだけでした。なので、すぐに請求しましたが何ヵ月たっても払ってもらえず結局不審に思ったので12月に退職願いを出して辞めることにしました。そして平成28年の1月25日に退職し、その時も支払いがなく、2月6日に最後の給料明細書と身に覚えのない印鑑と主人名義の定期預金通帳を『はい。退職金がわりね。』と渡されました。
主人は定期預金にしたことなど全く知りませんでしたので退職後その銀行に行きました。銀行になぜ通帳が作れたのか聞くとうちの主人の直筆の≪印鑑票≫を出してきて『これに記入されましたよね?』と言いました。しかし、主人は全く記憶にありませんでした。なぜなら通帳の申込書は会社の経理の代筆で通帳の受領書のサインも経理の人間の名前、当然通帳の受け渡しも本人の知らない間に第三者どうしが勝手に行っていたのです。なぜ作れたのか聞くと銀行側は『代理権が勤務先(仮にA社とします)にあると銀行が判断した。それでA社に代理権を与え代わりに記入し受け取ることも許可した。なので何ら問題なくこの通帳は作成した。』と言いました。
しかし、主人は通帳を作ることも知らなければ、そこに決算賞与を入金することも知らなかったのです。なので主人は≪無権代理≫となるので定期預金の記録の抹消を求めました。すると今日は銀行から回答があり≪表見代理≫となるので抹消はできないと言ってきました。何をもって表見代理となるのか説明を求めると『ご主人がA社の従業員であること、印鑑票を直筆で書かれたこと、A社の社長から従業員に通帳の作成を伝えてあると聞いていたこと。以上を総合的に判断した結果判断しました。』と言いました。実際にはA社の社長から定期預金の話はされていません。そして、A社に出入りしていたその銀行員と主人は一度も会ったことがありません。
こんな場合でも代理権というのはA社にあるものなのですか?
銀行側は『当行が唯一非を認めるならばご主人と銀行との間で意思の疎通、確認ができていなかったという点だけです。』と言いました。
それを認めてるのに代理権を主張するのはおかしくないですか?
銀行は法にのっとり通帳を作成したと言いましたが本当にこんな手続きで通帳が作れるのでしょうか?
どなたか教えて下さい!
長文でご迷惑をおかけしましたが宜しくお願い申し上げます。

ID:5507 投稿日:2016/02/16 19:31:14 投稿:ぽにぽに

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