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養育費減額について

旦那が元奥様に養育費を支払っているのですが、減額届け、必要書類を裁判所に提出して、結果が今私が妊娠7カ月でまだ出産しておらず、戸籍に子供が載っていない為今請求してしまうと、現在払っている金額より高く支払わなければならないという事で出産終わって戸籍に記載されてからした方が良いと言われました。高く支払わなければならない事ってあるのですか?

ID:5499 投稿日:2016/02/15 15:04:00 投稿:mai

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

仮に旦那さんの元奥さんが養育費の増額請求をすると、それが通ってしまいかねないということかと思います。

養育費の増額請求をされること自体はあり得ます。旦那さんの年収が増えたり、相手方の年収が減ったり、お子さんの年齢が上がって養育費がより多く必要になりますと、増額が認められやすくなります。

当職も、やはりお子様が生まれた後に減額請求をされたほうが、旦那さんの養育すべき子どもが増えるということで、減額請求が認められやすくなり、よろしいのではないかと考えます。

ID:A20160215162244 投稿日:2016/02/15 16:22:44

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一般回答

M.A さん

出産後に養育費減額の調停申立てをして調停不成立なら審判に移行して、家裁調査官の調査報告書の内容どおりに養育費減額の審判発令なんていう感じですかね。
可能性として、同審判に対する即時抗告の申立ては少ないでしょうね。

ID:A20160324161446 投稿日:2016/03/24 16:14:46

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