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刑事事件

住居侵入及び窃盗

初めまして。
7日に彼氏が住居侵入及び窃盗で捕まりました。
犯行が2年前で彼氏が20歳のときです。
成人してからは初犯で、未成年の時に
色々前科で何年か捕まってました。
成人すれば前科がリセットされると聞きましたがこの場合執行猶予はつきますか?

ID:5490 投稿日:2016/02/14 15:58:36 投稿:まーみ

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>成人すれば前科がリセットされると聞きましたが

これは正しくなくて、正確には少年審判によって少年院に行ったような場合は「前科」にならないということです(したがって、未成年でも検察に逆送されて正式な刑事裁判となったものは「前科」に成り得ます)。

>未成年の時に色々前科で何年か捕まってました。

この「捕まって」いたというのが家裁での審判に基づくものであれば、「前科」はなく、初犯ということになります。

それで本件の住居侵入窃盗ですが、執行猶予になるかどうかはこの記載だけからは判断できません。件数がたくさんあるとか、被害金額が大きく被害弁償ができないようなケースですと、初犯でも執行猶予が付かない可能性もあります。

これは余談ですが、通常の窃盗(万引き、置き引きなど)に比べて他人の家に忍び込んで財物を盗む住居侵入窃盗は、住居侵入の分だけ処分が厳しくなる傾向があります。それだけ住居侵入自体があまり軽視できない犯罪であるとお考えください。

ID:A20160214160601 投稿日:2016/02/14 16:06:01

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畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

執行猶予がつく可能性が高いと思います。ただ、それだけの事情だけからは確実なことはいえません。できれば、被害弁償をした方がよいでしょう。なお、未成年の時の非行は、前科ではありません。

ID:A20160214161033 投稿日:2016/02/14 16:10:33

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