相続預金使い込み
父から相続した580万円を母の生前に母の預金より、引き出しよけておくと言う理由で
よけていたが、そのお金が400万円だと言い切り、残金が280万円だと同居の次女夫婦が言い出し、母の通帳がないとの話なので、入出金履歴を取り寄せ見たところ、同居から4年間で年金総額850万円、次女夫婦が生活費医療、施設代諸々必要経費と言った金額を多く見積もり530万円でした。(次女夫婦も確認済み)それ以外の使途不明金を話合いで質問した所、使っていないと怒ったりとぼけたりする始末で、話になりません。
あげく、240万は貰ったと言い出したが、その後から電話を切ったきり、出る事もありません。話合いで済ませたいのが事実ですが、
あったはずであろう遺産額を正当に返還請求してもいいですか?(相続人は4人)内容証明は
相続分を請求します。との内容にしています。訴訟の場合本人訴訟では、厳しいでしょうか?
ID:5480 投稿日:2016/02/12 19:50:40 投稿:しの
回答数 1件
あったであろう遺産を前提に請求するとよいと思います。遺産の範囲が問題となる場合、訴訟が必要になります。それはご自分でもできますが、難しいので弁護士に依頼した方がよいと思います。
ID:A20160213131717 投稿日:2016/02/13 13:17:17
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる