近隣トラブルによる損害賠償を検討しています。
分譲マンションの一室を所有して、それを先月から賃貸に出しています。しかし、下の階の住民(精神不安定を持ち、または認知症がある1人住まいの老婦人)から賃貸者の方に脅迫の手紙を差し出した。そこで、賃貸者は仲介した不動産屋さんを通じて私に預かっている礼金、敷金と家賃約30万円の全額を返金して欲しいとの依頼がありました。これに対して、賃貸者に全額を返金した場合には、したの住民に対して私から同額の請求は可能でしょうか?場合によって下の住民、または仲介した不動産屋さんを相手に訴訟を検討したいです。
追伸:本物件は昨年の6月に購入して、8月の中旬頃にリフォームをしました。リフォームは通常の工事で、工事者は大阪の創建であり、周辺住民に対する工事スケジュールの開示と挨拶をきちんとしていただいた上で施工したのです。ところに工事中に下の住民から騒音の苦情が出されていたため、物件所在の自主管理の理事会長らに一般工事であることを現場確認して頂き、さらに理事会とともに下の住民に説明と挨拶に伺いました。しかし下の方は玄関口で受話器を通じ、初対面の私に対し帰れと叫び、会ってもらうことができませんでした。その後、理事会の承認で工事が予定通り終わり、その後私の両親もしばらく入居しましたが、一切のトラブルはありませんでした。そこで、両親が退去した後、この物件を不動産屋さんに依頼をして、その際にはリフォーム時のトラブルも説明して、記録もしてもらいました。しかし、このことは、不動産屋さんの担当者は現在の賃貸者に伝えていなかったことが分かりました。
現在、不動産屋さんは私から賃貸者に全額返金で解決しようと考えており、賃貸人に私を告訴することをアドバイスしているようですが、私は自分も被害者であると考えており、仮に賃貸人に全額を返金した場合に被った損失と、再度賃貸ないし売買する際に本物件の資産価値が下がった分の補償を下の住民、ないし不動産屋さんに請求することは可能でしょうか?なお、この件は既に最寄りの警察署に賃貸人から預かった脅迫状をともに被害届を出しており、更に自主管理の理事会からも理解と同情の立場を確認しております。
今は私自身大変困惑してどうすればよいかが分からず、法的なご意見を頂けば幸いです。必要であれば手続きを取って頂くことも検討したいですので、是非宜しくお願い致します。
ID:5477 投稿日:2016/02/12 14:55:19 投稿:AM
回答数 1件
下の住人には請求できると思われます。不動産屋には無理だと思います。
ID:A20160214190445 投稿日:2016/02/14 19:04:45
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