特別背任罪
知人が取締役でした。取り引き相手担当者から架空(すべてではないが)
取引を持ち掛けられました。会社の手数料としては発注額の約30%が
会社へはいることになり取締役は会社利益を図れると思い承諾実行した。
これらの活動により会社の内部留保金は大幅に増加した。
取締役は相手との金銭授受は一切ないとの事です。
しかしこれが取引き会社に発覚して契約を打ち切られるとの事。
取締役は、特別背任罪に問われますか?
告訴されたら起訴になるでしょうか?
ID:5466 投稿日:2016/02/10 20:02:02 投稿:UFO
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