1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 離婚問題 > 
  4. 親権者や逆に慰謝料をとられたりしますか?
離婚問題

親権者や逆に慰謝料をとられたりしますか?

第一子を妊娠中、育児中妻をいたわることなく女遊びを繰り返し育児も協力を拒否されたりしていました。第一子は育てにくい子でとても苦労しました(今は発達障害と判明し治療中)自分の性欲が満たされないと暴力的になりました。私の両親への態度も酷く離婚を決意しました。その時既に第2子を妊娠中で、話し合いもう一回やり直すことにしましたが不倫が発覚しました。女性から慰謝料をもらい再びやり直すことになりました。しかし、会社の処分で遠い地に転勤に。私は二人を一人で面倒が見れず実家に居候しています。旦那に愛情が持てず、第一子が旦那になつくのが死ぬほど嫌で離婚したいのですが逆に慰謝料をとられたりしますか?

ID:5464 投稿日:2016/02/10 16:05:35 投稿:なすび

違反報告

回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

ここに書かれている事情から考えると、あなたが慰謝料とお子さん二人の親権を得て離婚できるケースです。少なくとも、逆に慰謝料や親権を取られるのではないかなどと心配する事案ではありません。
まずは落ち着いて今後の方針を固め、また近くの弁護士にご相談ください。

ID:A20160211060851 投稿日:2016/02/11 06:08:51

違反報告

一般回答

なすび さん

先生ありがとうございます。
現在遠い地で夫と幼子二人との今後を考えたり
育児の大変さで軽いうつ状態で抗不安薬を飲んでいます。
もちろん両親の援助を受けながら育児に支障をきたすことは無いですがそれでも親権はとれると思って大丈夫でしょうか

ID:A20160211112131 投稿日:2016/02/11 11:21:31

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる