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破産・倒産

裁判所より債権差押命令が届いた場合の対応

初めて、利用させて頂きます。弁護士先生より是非御回答宜しくお願い致します。

平成10年11月に法人名義で銀行より1000万円の融資を受けました。

信用保証協会の保証を受け、代表取締役の私と取締役の妻の2人が連帯保証人になり、融資を受けました。
その後、支払いをつずけてまいりましたが、残金620万を残して延滞になり、13年4月に銀行に対して信用保証協会が残金の代位弁済を致しました。

その後、平成18年2月に保証協会より訴えを起こされ、同18年3月に債務名義を取られました。
それから、平成28年1月現在迄、半年ごとに請求書のハガキ等が送られてきていましたが、それ以外は何も有りませでした。

この、平成28年3月末日で消滅時効が完成する予定ですが(消滅時効の援用を考えている)、
つい先日裁判所より特別送達にて債権差押命令が私と妻(現在は離婚済み)の、名前で届きました。


①そこで、質問ですが、これにより(債権差押命令)消滅時効の中断理由になりますか?

②その場合、債権差押命令が出された日から、再び10年経過した日が消滅時効の満了日になりますか?(平成38年の2月以降)?

③この特別送達、債権差押命令を受け取らなかった場合でも結果は同じでしょうか?
御回答、宜しくお願い致します。

④なぜ法人名義の債権なのに、法人名では無いのでしょうか?

ID:5456 投稿日:2016/02/09 10:38:20 投稿:ドキドキ

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