マンション管理組合と管理会社双方の今後のためにも・・・。
私は築18年の分譲マンションの区分所有者です。
管理組合は新築販売時に設立され、管理会社は当初からこれまで変わることなく、何事にも常に連携と取りあい、これまで双方間には何のトラブルもありません。
さて、今回の質問の経緯ですが、当、管理組合は平成19年に携帯電話会社よりマンション屋上へのアンテナ設置の依頼があり、了承の上、今日まで(今後も)アンテナ基地局収入を得ていますが、昨年、平成27年の11月に税務署長より管理組合宛てに『事業内容等についてのお尋ね』が届きました。要はアンテナ基地局収入の過去5年分の税金と追徴金を支払うようにとの通告が届いたのです。
管理組合はすぐに臨時総会を開き、税金と追徴金を支払うことになったのですが、どうも納得がいかないのはこれまで管理会社よりアンテナ基地局収入には税務申告が必要で税金が掛かるというアドバイスがなかったことです。
恥ずかしながら、私、個人としても勉強不足で税務申告が必要なことを知りませんでしたし、恐らく、他の区分所有者も知らなかったと思います。なぜなら、これまで管理組合の総会や理事会では税務申告が必要だという話がでたことは一度もありませんし、議事録に載ったこともありません。つまり、アドバイスがあればきちんと税務申告を行い、納税をしていたのです。
管理会社はその道のプロですので、税務申告が必要なことを知っていたのか?を詰問すると平成19年当初は必要だったかはわからないが、何年か前からは必要なことは知っていたとのこと。知っていたのであれば、そのことをきちんとアドバイスをするのが、管理会社の業務ではないのか?と話し、管理会社の見解を求め、現在、回答を待っているとことです。
今回の質問は、もし、このような事態が起きたのは、『税務申告が必要なことを管理組合にアドバイスしなかった』管理会社の業務の怠慢だとしたら、(もちろん税金と追徴金はきちんと管理組合が支払ってうえで)追徴金の一部あるいは全額を損害賠償として請求できるかどうかをお伺いします。
ご回答、宜しくお願いします。
ID:5451 投稿日:2016/02/08 18:14:09 投稿:スマイルスマイル
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