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遺言・相続

親族名義の口座に預けたお金を公式なものにするには

去年2015年後半に、普通銀行に預けておいた貯金300万円を現金で引き出し、100万円ずつ両親と叔母の名義の高金利のネット銀行口座に預け入れました。
理由は、私は海外在住で、新しい銀行の口座を自分の名義で開くことができないからです。
少しでも利息を稼ぎたいという気持ちでやりましたが、最近になって、他人の口座を借りることは双方が犯罪に問われる行為であり、また、相続税に繰り込まれてしまうかもしれないとの記事を読み心配になっております。お金はこのまま預けておくしかないので、今からでもできる対策をしたいと思いご相談させていただきました。

例えば、預けたということを公式にするために、お金を預けたという契約書(契約書記載の作成日付は2015年)をこれから3人との間に作成し、公証役場で確定日付(2016年日付)をとれば問題の解決になるでしょうか? その場合、作成する契約書の正式名称は何になりますか? (寄託契約書、消費寄託契約書、預かり証のどれかかとは私なりに調べて思ったのですが、色々あって結局よくわかりませんでした。ネットでひな形が入手できるような簡易なものを探しております。)

なお、そのネット銀行口座は、叔母と母のは今回そのために新規開設してもらいました。父のは過去に父が使っていた既存の口座ですが、問題はありますか?全口座、今は私のお金しか入っていません。

預ける期間は特に決めず、私が必要になった時に必要な額ずつ適宜引き出して、利息も含めて使う予定です。両親と叔母が返還を渋ることは考えられません。利息分を私のものにすることで面倒くさい手続きになりそうでしたら、利息分は両親と叔母のものにすることも検討しようと思います。

とても困っており、専門的なアドバイスをいただけたら大変助かります。何卒、ご教示のほど宜しくお願い致します。

ID:5425 投稿日:2016/02/04 07:28:32 投稿:雪

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