これって基本なのでしょうか?
余り多くは書けませんが、ご相談させて下さい。
私の所属する会社は、被告の度重なる誹謗中傷や業務妨害行為によって確実に多額の損害を受けました。
その証拠は手元にあるのですが、秘密保持契約(結んでいるのは弊社と裁判に関係のないX社)によって出せずにいる状況です。
被告は裁判で知り得た情報を流布する可能性が十分にある人物ですので、X社はそれを危惧しており、証拠の提出を許可してくれません。
これがなければ、損害の実態を説明する事が不十分になります。
※裁判官は、損害の実態を明らかにする事を求めてきています。
真実を明らかにし、裁判官に正しく判決して頂くのが裁判だと思っておりますので、弊社はX社の不安を取り除いて証拠を提出することは出来ないか模索しておりました。
そこで、担当の裁判官に事情を説明し、証拠資料の閲覧者制限や被告への情報流布の制限を掛ける等ご配慮頂けないかご相談したいと代理人に話しました。
代理人からは、「そんな事をしても、見れる人が限られるのであれば判決文に書けない。そんな基本を忘れているのか?と代理人だけでなく事務所も裁判所からお叱りを受けてしまうので無理。」と試みてもくれません。
例え裁判に勝ったとしても、X社に関わる証拠がなければ請求額も極わずかになる見込みです。
更に、本件の裁判前後で掛かっている弁護料も発生した費用として全額載せる事を拒まれ、半額程度にされています。
このまま進むと被告による損害+請求できていない弁護料超過分によって損害しか残りません。
これは、代理人(弁護士)として基本の考え・アクションなのでしょうか?
他に相談できる専門家の方が居らず、困っております。
ID:5412 投稿日:2016/02/02 11:17:12 投稿:困惑中の会社員J
回答数 5件
民事訴訟法上、閲覧制限の制度はありますが、閲覧制限が認められた場合に、閲覧が制限されるのは当事者以外の第三者です(民訴法92条)。当事者については、訴訟活動のために相手方が裁判所に提出した書面を見る機会を保障する必要がありますから、閲覧が制限されることはありません。
貴社の場合、資料を見せられない相手が当事者の一方である被告だということですから、その資料を証拠とすることはできないというほかありません。証拠とせずに裁判官だけに見せるというのはルール違反ですし、事実上そういうことがあったとしても、裁判官は見なかったものとして判決を書くことになります。
ですので、貴社の依頼されている弁護士のご意見は間違ってはいません。
問題があるとすれば、そのような決定的な資料を証拠とすることができない事情がありながら、訴訟提起に踏み切って費用倒れにならないのか、という点について、事前に認識を共有して協議することが必ずしも充分なされていなかったということではないでしょうか。
ID:A20160202135005 投稿日:2016/02/02 13:50:05
困惑中の会社員J さん
影山先生、ご回答頂き有難う御座います。
ご質問させて頂いた内容だと、ルール違反となり、判決にも意味のない事が理解出来ました。
ID:A20160202153158 投稿日:2016/02/02 15:31:58
困惑中の会社員J さん
以前のご回答を頂いた後、色々と社内で調べたのですが、被告の脅迫のせいでX社と結ぶ事となった「秘密保持契約付き解約同意書」は、脅迫により被る弊社の被害が確定し訴訟提訴すると決めた時点よりも後の締結でした。同意書、訴訟提訴、それ以前の経緯もずっと同じ代理人に相談・確認のうえ決定した事でした。
つまり、費用倒れになると訴訟提起前に十分に協議できていないとご指摘頂いた以前に、代理人はそれを左右する同意書の内容を修正するチャンスがあった訳です。
同意書の確認時点で、訴訟提起を想定した法律の専門家としてのリスクマネジメントが出来ない代理人を選んでいた弊社が悪いのでしょうか?そうなる事を代理人でなくとも予見できなかった弊社が悪いのでしょうか?
この現実をどのように理解し、今後の関係のあり方を選んで行けば良いのでしょうか?
申し訳御座いません、専門家のご意見をご教授頂けますよう宜しくお願い致します。
ID:A20160203215855 投稿日:2016/02/03 21:58:55
事情の詳細が分かりませんので、他の弁護士の方針について軽々に意見を申し上げることはできません。
あるいは双方に誤解があるかも知れませんので、まずは依頼されている弁護士に対し、疑問に感じておられる点を率直に伝えて話し合ってみられてはいかがでしょうか。
事件が少しでも良い方向で解決に向かうよう、お祈りいたします。
ID:A20160204125431 投稿日:2016/02/04 12:54:31
困惑中の会社員J さん さん
影山先生、先日もご教授頂き有難う御座いました。
その後、代理人を務めて下さっている弁護士の先生へ疑問点を伝え、以下の①~④のような意向を確認する事が出来ました。
①同意書の確認時点で、ここまで証拠が出せないと想定していなかった。
②自分たち(弁護士先生本人)が確認した上で通した同意書だから、X社が証拠を出される事を嫌と言っている以上、何も出来ない。そのような決定的な証拠がありながら、出来なかった事例は沢山ある。(先生の経験談だそうです。)
③だから、同意書の条項についても自分たち(弁護士先生本人)がX社に何かアクションする事はできない。依頼人が直接行って下さい。
④最低限負けなかったら御社のご意向に沿うでしょ?
かなり残念な解答でしたが、代理人で出来ない(したくない)事をキッパリ仰って下さったので、現時点でそれが分かり大変良かったです。
やはり、弁護士先生に全てを任せ過ぎず、自社の疑問があればその都度確認、その大切さが分かりました。
影山先生には大変大事な事を教えて頂きました。
また機会があれば宜しくお願い致します。
ID:A20160208222940 投稿日:2016/02/08 22:29:40
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる