1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 損害賠償 > 
  4. 元交際相手にそそのかされて出費を行った場合の損害賠償について
損害賠償

元交際相手にそそのかされて出費を行った場合の損害賠償について

当時の交際相手の指示で、当時使っていた家具家電のほとんどを処分し、新たに家具家電を買ってしまいました。また、指定された居住区に転居しました。
「今の家具家電を使い続けるならこの先は無い」「○○駅から○○駅までの範囲に引っ越せ」という脅迫を受けたため、しぶしぶ買い替えたくもないのに家具家電を買い替え、引っ越しました。その後、当時の交際相手に一方的に別れを切り出され、音信不通になったため交際は自然消滅してしまいました。この件で費やした金額は50万円くらいだと思います。この場合、当時の交際相手に損害賠償を請求しても良いでしょうか?
損害賠償請求を行っても金銭はもらえるとは思っていません。しかし、私としては当時の交際相手に従順に従い、金銭と労力を費やしたにも関わらず、ここまでバカにされたことに対して許すことはできません。相手の住所は知りませんが、職場はわかっています。当時の交際相手が勤めている、ある企業の本部に告訴状を送付しようと思います。このような名目で、当時の交際相手を民事告訴しても法的に問題はありませんか?
繰り返しますが、慰謝料を取ることが目的ではなく、私の金銭と労力を費やさせたことに対して制裁を受けてもらうことが目的です。
回答をよろしくお願いします。

ID:5404 投稿日:2016/01/31 18:17:42 投稿:きたけ

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる