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インターネット関連

ネットオークションにおける吊り上げ行為の法的解釈

お忙しいところ質問失礼いたします。
インターネットオークションでの出来事について、
法的な解釈で確かめたい疑問があり投稿させていただきます。


オークションではよく落札価格の吊り上げが問題として取り上げられます。
それは、出品者自身や悪意の第三者問わず、
モラルとしてもオークションサイトの規約においても違反行為であるという認識は誰もが共通して持っていることと思います。
当然オークションサイトも厳格な対処をしていることでしょう。

ここで疑問が湧きまして、これが法的に人を騙す行為と立証しうるか?
つまり詐欺罪に該当するものなのかどうか?というものです。
民法上で争うことになれば、当然利益目的や私怨で吊り上げをした側(出品者や第三者)が悪いと判断されるでしょうし、
そもそもオークションサイトの利用規約違反であることに変わりありません。

一方、犯罪行為であるか?となると疑問が出てきます。
ネットオークションにおいて落札に到った落札者は、
自ら入札しても良い限度額を決めどこまで競るか考え、いつでも入札を止めることができるため、
落札者の責任能力については認められます。
この場合、
落札希望者が入札(送信)した金額以上の金額に吊り上がることは決して無いと考えられるため、
ネットオークションにおける出品者または第三者の吊り上げ行為によって、
落札者が不利益を被ったと言えるか?が一番の難しいところだと思います。

例えば、一時期話題になったペニーオークションでは運営会社から逮捕者が出ました。
あの事件の場合、まともに落札できないシステムであることを運営者が隠し、
入札者が不利益を被るような仕組みになっていたと言われています。
出品物もちゃんと所持していなかったことが詐欺である決定打であったことでしょう。
明らかにペニオク参加者は詐欺に遭ったと言えます。

1万円で落札したのに100万円支払わされた、これは詐欺です。
商品Aを落札したのに出品者がわざと送って来ないことが証明された、これも詐欺です。
ただ、吊り上げ行為そのものとなると、
入札・落札者が落札希望価格を決めるものでありますから、
入札者が想定する以上の処分を行わせる=欺罔行為と立証されるケースは、
別の錯誤させるような要素が求められ、
吊り上げ行為だけで詐欺であると言うのは極めて難しいと考えられます。


以上、このことに関しまして、
その通りと言える・間違っている・一部正しい一部間違い…といった助言など御教示いただけたら幸いに思います。
よろしくお願いいたします。

ID:5375 投稿日:2016/01/25 16:48:34 投稿:匿名

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