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隣人の騒音

初めまして。隣人の騒音に悩んでおります。
賃貸物件の斡旋業者にて賃貸契約を交わしたアパートに住んでいます。
普通の生活騒音(テレビ、音楽、咳など)であれば平気なのですが、アダルトビデオの音が漏れ聞こえます。
同性の喘ぎ声は聞いていて気持ちいいものではなく、不愉快です。
契約を交わした会社に相談もしましたが、「全戸に張り紙配布します」と返答をいただいてから半年間何もしていただけません。
こちらに関しては管理会社ではないので仕方がないのかもしれないですが…
時間帯もバラバラで夕方であったり夜中であったり朝方のこともありました。
家の中でどんな物を見ても個人の自由かとは思いますが、本当に不愉快なのです。
これは何か法律に抵触していないのでしょうか。
また、斡旋業者に何かしらの対応を取らせることは可能でしょうか。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

ID:5372 投稿日:2016/01/25 06:23:58 投稿:かさ

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回答数 2件

影山博英弁護士

法律事務所
影山法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満4-3-11 梅新パークビル7F
TEL
06-6311-2110

受忍限度を超える騒音と評価されれば、不法行為(民法709条)を構成し、騒音を出している隣人に対する損害賠償請求が可能になります。

そして、賃貸住宅の賃貸人は賃借人に対して、建物を住居としての使用に耐える状態で提供する義務を負っていますから、受忍限度を超える騒音があって放置しているなら、賃貸人の賃借人に対する義務の債務不履行となる可能性があります。

この点を踏まえて、賃貸人(斡旋業者ではなく、賃貸借契約書に貸主として記載されている人で、通常は物件のオーナーです。)に対し、善処を申し入れてみられてはいかがでしょうか。

ID:A20160125093341 投稿日:2016/01/25 09:33:41

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一般回答

M.A さん

宅地建物調停あるいは公害調停で騒音禁止等を求める方法がありますが、
実際に調停申立てをするかどうかは別として、
最寄りの簡裁窓口で無料相談に臨んで調停申立書の書式コピーを入手することを考えますね。

安普請の民間アパートにせよ古い公務員宿舎にせよ生活騒音で苦労することは多々ありますが、隣室のドアポケットに匿名で投書するのが最も有効かも分かりませんね。

ID:A20160213133431 投稿日:2016/02/13 13:34:31

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