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離婚問題

夫の行為は不法ですか?

結婚4年目、転勤族の夫の妻です。(子ども1歳)
以前、夫が下記の紙を自室に隠し持っているのを発見しました。
・職場の女性の社員証の顔写真をコピーし、吹き出しをつけて、卑猥なセリフを言わせている。
・その女性の社内用の自己紹介資料
(簡単な社歴、担当業務内容)
・その女性の、会社の健康診断の結果のコピー

夫を問い詰めると、その女性と浮気したわけではない、ただ好意を持っただけ、と弁明し、二度とこんなことはしないと私に謝罪してその紙を処分しました。

そのような紙を作ったり持ったりすることは、不法行為にあたりますか?
また、そういった行為を発見したが通報しなかった場合、罪になりますか?

また、離婚理由の不貞行為にあたりますか?

というのも、
その後夫婦関係を再構築すべく努力していましたが、隠れて風俗へ行こうとしていたことが発覚し、離婚を考えています。

夫を有責配偶者とすることができるでしょうか?

ID:5367 投稿日:2016/01/23 23:31:03 投稿:りんりん

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

犯罪として処理されるような案件かというと、そうではないと思います。厳格に考えると、コピー用紙は会社の物でしょうから、窃盗罪等に該当する可能性がなきにしもあらずです。しかし、それで警察が捜査するかと言われたら、捜査しない可能性のほうが高い。それよりも個人情報保護の観点から、会社に発覚したら懲戒処分の対象になるのではないか?ということのほうが心配です。

>そういった行為を発見したが通報しなかった場合、罪になりますか?

仮に旦那さんの行為について犯罪が成立するとしても、通報しなかったことは問題がなく、紙を処分させた点(厳格に考えると証拠隠滅ですが)等に関しても刑が免除されます(刑法105条)。あまり深刻に考えなくて良いでしょう。

>離婚理由の不貞行為にあたりますか?

不貞行為というのは、既婚者が配偶者以外の異性と性交渉することです。したがって、旦那さんが風俗に行って風俗店店員と性交渉していたのであれば、それは不貞行為となります。




ID:A20160124101201 投稿日:2016/01/24 10:12:01

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畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

そのような個人情報を会社から持ち出すことは通常禁止されているでしょうから、会社の規則違反として、何らかの処罰の対象になると思われます。刑事的には、窃盗罪が考えられますが、持ち出したのがコピーであれば、成立はしないと思われます。民事上の不法行為に当たるかといえば、相手に損害が生じているとはいえない(相手は気持ち悪いと思うだろうし、会社の規則違反ではありますが、自分で持っている分には、具体的な損害までは生じていないと思われます)ので、成立しないのではないかと思われます。また、肉体関係がない以上、不貞行為ではありません。あなたが通報しなくても罪には問われません。旦那さんのそのような一連の行動が夫婦関係を破綻させたのであれば、離婚原因を作り出した有責といえます。

ID:A20160124101312 投稿日:2016/01/24 10:13:12

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