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企業法務

自社に来たお客様を知り合いの他社に紹介してしまった件

住宅メーカーで働いていました。
一年前にその会社を退職しました。
その住宅メーカーに勤務している時に
自社に来たお客様を知り合いの他社に紹介して
バックマージンを貰いました。

何か罪に問われますか?
問われるとして会社から追求を受けなくなるのはいつですか?
時効?告訴期間?を教えて下さい。

ID:5342 投稿日:2016/01/18 12:41:07 投稿:部長代理

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回答数 1件

影山博英弁護士

法律事務所
影山法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満4-3-11 梅新パークビル7F
TEL
06-6311-2110

考えられるのは背任罪(刑法247条)ですね。
背任罪の公訴時効期間は5年です(刑事訴訟法250条2項5号)。
取締役等であった場合には特別背任罪(会社法960条)となり,公訴時効期間は7年になります(刑事訴訟法250条2項4号)。

ID:A20160118170719 投稿日:2016/01/18 17:07:19

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