通常派生する後遺障害とは
現在、右手拇指に医療過誤に伴う瘢痕拘縮による運動障害(10級)と併せて指神経断裂に伴う神経障害(12級)を罹患しています。
この場合、後遺障害はどのような扱いになるのかについてご教示いただければ幸いです。
なお、前記10級の障害では、「 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの」に該当するようなので、そうすると12級の神経障害は、この、「 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの」の中に含まれることになるのでしょうか?
それとも、10級と12級の併合により9級になるのでしょうか。
なお、今回の事象は、拇指のバネ指の治療を目的とした手術(医療過誤)が原因で障害を来したものです。
そもそもバネ指の手術では、医学的常識とされる「止血帯を使用すること」「手皺に平行な切開を行うこと」等の適切な手術対応をしていれば、指神経を損傷することもなく、瘢痕拘縮を来す割合を極力低減することは可能であるとされています。
しかし、今回の手術では、止血帯を使用せず、医学上禁忌とされる手皺に直交する切開が行われました。
つまり、所謂通常の手術対応をしていれば、少なくと二つの障害を被る必然性はなかったと思われます。
このような場合、「通常派生する関係」から見た時にどう解釈されるのかについても併せてご教示いただければ幸いです。
なお、これは私見ですが、今回の指神経損傷と瘢痕拘縮は通常派生する関係にあるとは考えにくいと思います。
何故なら、指神経損傷は止血帯を使用すれば防げること、また、瘢痕拘縮は切開方法により防げるからです。
以上、宜しくお願い致します。
ID:5291 投稿日:2016/01/07 15:46:05 投稿:いもころりん
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