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企業法務

二重就業

前職の退職する一か月有給休暇を取得しながら、次新しい会社で契約社員で働きだしました。
他皆やっているとアドバイスされたので働きたのですが、雇用保険や健康保険、厚生年金に加入したので、健康保険や厚生年金の関係で、前職、新しい会社に知られ、新しい会社はその一か月の健康保険や厚生年金の精算はできたのですが、辞めた前職からも連絡がありました。
給料額が前職が多かったので最後一か月は前職が雇用主になるとのこと。
自己都合で退職していますが、二重就業禁止となか働いてしまったので、退職した後でも、懲戒免職、懲戒解雇に変更になる場合ありますか?
退職金返金を言われますか?

申し訳ありませんが教えて頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。

ID:5263 投稿日:2015/12/31 10:24:16 投稿:さえこ

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回答数 2件

影山博英弁護士

法律事務所
影山法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満4-3-11 梅新パークビル7F
TEL
06-6311-2110

辞職又は合意解約によって退職されていれば、その時点で労働契約は既に消滅していますので、それ以後に使用者が懲戒解雇の意思表示をしたとしても無効です(大阪地判S58.6.14労判417号77頁等)。つまり、退職後に辞職又は合意退職を懲戒解雇に変更することは出来ません。

また、退職金の返還については、退職金規程に退職金の不支給に関する規定があって、これに該当するのでなければ問題になりませんし、形式的に該当したとしても、この規定を適用できるのは労働者に顕著な背信性が認められる場合に限られます(名古屋高判H2.8.31労判569号37頁等)。

そして、そもそも二重就職については、これを禁止する就業規則の規定があったとしても、会社の職場秩序に影響せず、かつ会社に対する労務の提供に格別の支障を生ぜしめない程度・態様の二重就職は禁止の違反にあたらないとされます(名古屋地判S47.4.28労判280号294頁等)。
この点、退職前の有給休暇消化期間中に他社で就業した場合、その行為によって労務の提供に支障を生じることはありません。したがって、会社の職場秩序に影響するというべき事情が無い限りは違反にあたらず、退職金の返還を求められることも、まず心配は無用です。

ただ、新旧双方の職場に事務の混乱を招かないよう、本来は、最初から有給休暇消化中の就職となることを双方の職場に申し出ておくべきだったといえるでしょう。

ID:A20160109112303 投稿日:2016/01/09 11:23:03

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一般回答

さえこ さん

影山弁護士様。
お返事ありがとうございました。
非常に気持ちが楽になりました。
ありがとうございました。

ID:A20160111141904 投稿日:2016/01/11 14:19:04

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