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損害賠償

慰謝料について

彼とは出会い系で知り合い、お互いに家庭もあるので完全に遊びでした。会ったのは6〜7回。でも…奥さんにバレてしまいました。興信所に依頼したみたいで、奥さんは私の仕事場に来て呼び出されました。私が「仕事終わるまで待ってください」と言っても聞いてくれず、仕方なく休憩時間に奥さんの所に行きました。そして誓約書を書いて欲しい?文章を書き写して欲しいと言われ休憩時間で時間もなかったので納得いかなかったけど書きました。その後も仕事時間が開始しても解放してくれず結局2時半拘束されました。その内容は、慰謝料300万と書かれていました。この事があってからは彼とは会っていません。なのに先日突然弁護士から手紙が届いて慰謝料請求されました。もちろん300万です。私は支払わなければいけないのは分かってますが、私も仕事妨害され上司にも怒られた精神的苦痛を受けました。この事から減額になるでしょうか?またいくらくらいになるでしょうか?回答お願いします。

ID:5243 投稿日:2015/12/26 19:11:09 投稿:ちぃ

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回答数 1件

影山博英弁護士

法律事務所
影山法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満4-3-11 梅新パークビル7F
TEL
06-6311-2110

仕事を妨害されたことによる慰謝料は、たとえ認められたとしても、数万~10万円といったレベルのわずかな額でしょう。

むしろ、2時間半拘束されて相手方が用意した文面を書かされたという経緯からすると、誓約書の記載は真意に基づくものではなく、誓約書に法的な効力は無い、とする方向で争う余地がありそうです。

誓約書に法的な効力が無いとすれば、後は、あなたが「遊び」でした行為の事実関係に基づいて客観的に賠償すべき義務の有無・額という問題だけになります。相手方が離婚に至ったわけでもなく、他に慰謝料を高額にすべき特別な事情も無いとすると、300万円もの賠償額は相当に過大であると思われます

ID:A20160110115807 投稿日:2016/01/10 11:58:07

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