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人権侵害

待ち伏せ、尾行

私には、忘れられない人がいます。
どうしても、ひと目元気な姿を見たくて
今日1度だけ尾行をしてしまいました。

朝、家の前で待ち伏せ、でかけたところを車で後を追いました。
するとある公共施設に入り、3時間ほど外で待ちました。
出てきたところから、家路につく途中まで
また尾行しました。元気な姿を見れたのでもう二度とするつもりは
ありませんが、もし気づかれていたら
わたしのしたことは犯罪になるのでしょうか。

その他に、何回か家の前を通ったり
様子を伺ったことがあります。

もし周りに気づかれて、ナンバーなどを控えられていたら
僕のしたことはやはり犯罪になってしまうのでしょうか。

一切、手を出したり被害を及ぼしたりするつもりは
ありませんし、何度も言いますが
もう二度とするつもりはありません。



ID:5240 投稿日:2015/12/25 13:25:20 投稿:たろう

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回答数 1件

一般回答

F さん

ご相談者様の行為については,その態様が相手の身体の安全,住居の平穏,行動の自由が著しく害される程度のものであった場合等には,ストーカー規制法上の「つきまとい等」にあたる可能性があります。「つきまとい等」の場合には,警察から警告・禁止命令等を受けることがあります。


そして「つきまとい等」の行為を,今後も反復している行う場合には「ストーカー行為」として,刑事罰の対象となる危険性はあります。


もっとも,まずは警察署から警告・禁止命令等がなされてから刑事罰の手続に入ることが多いので,今回の件で突然刑事事件として逮捕されることはあまりないとは思われます。

ID:A20151226175720 投稿日:2015/12/26 17:57:20

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