著作権法大32条の解釈について
著作権法についてお尋ねします。引用について以下の条文があります。
≪32条(引用)1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2.国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成 し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。≫
お尋ねしたいのは第2項についての次の点です。第2項で言う「転載」を「他人の著作物を同一性を保持した上、改変を加えることなく複製・掲載すること」であると理解した上で、禁止の表示(注:最近は「複製・転用を禁ず」と述されることが多いようですが)がなければ自由に転用できるが、禁止の表示がある場合には、第1項の「公表された出版物」の場合と同様に、i引用の要件
(1)他人の著作物を引用する「必然性」があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること
(4)「出所の明示」がなされていること。
に従って引用しなければならないと考えればよいでしょうか?
ID:5234 投稿日:2015/12/23 12:29:54 投稿:でぶうさぎ
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