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遺言・相続

遺産相続について

H26年9月、生活保護を受給しながら生活していた私の兄(4人兄弟の長兄)が死亡しました。

配偶者はその数年前に死亡しており、兄の子は5人おりますが、遺産としてあるのは住居としていた土地・建物(資産価値ほとんどない)のみで借金もいくらかあり、4人の子は相続放棄したと聞いております(残りの1人は連絡が取れない)。

今回、死亡した兄の居住していた市役所から「固定資産現所有者納税通知書送付先申告書」なるものが送付され、相続人全員の氏名と代表者の記入を要求し、納税義務者として確定する旨の表現がされております。

私としては死亡した兄に子があり、私たち弟達(残った3人)は相続人にはなれないと認識していたのですが、固定資産税を払う義務が生じるのでしょうか。

また、死亡した兄の子5人全員が相続放棄していた場合は、どんな扱いとなるでしょうか。
兄の子全員が相続放棄しているかどうかについて情報を得る方法がなく、私たち(弟3人)が相続放棄するタイミングが計れない。

今後の対応の仕方の注意点なども含めてお教えいただきたいのですが、よろしくお願いいたします。

ID:5168 投稿日:2015/12/11 16:52:48 投稿:mantyan

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