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遺言・相続

借地の返還

借地に家を建てていた一人住まいの父親が先日(10月1日)に亡くなりました。(遺言書等はありません)
財産も貯金をないため3人の子供(長男、次男(質問者)、長女)は相続放棄を家庭裁判所に申請しようと思っていますが、相続放棄をしても借地を更地にして返還しなければならないのでしょうか、
3人の子供は各々独立して土地、家を所有しています。
   (長女は嫁ぎ先の夫名義)

ID:5163 投稿日:2015/12/10 16:39:53 投稿:まろちゃん

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