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消費者問題

お客様からのご依頼を受け請求しても払っていだいてもらえません

初めて質問させていただきます。

私は不用品回収の仕事をしております。

以前お客様からご連絡がありお見積もりに伺いました。
すると1Rの部屋がとてもひどいゴミ屋敷状態でした。
明日までに片付けてくれとの事だったので物理的にも無理でお断りをしてましたが、とても困っていらっしゃったのでご相談にのり、管理会社に契約を10日間伸ばしてもらい鍵を預かり作業する事になりました。
まともに見積もりを出すと30万以上かかる内容でしたが、お時間も頂けたので24万円位まで値下げして納得していただいて作業にはいりました。
期日までにしっかり作業を終わらせ最終日に一緒に作業終了の確認してもらい、ご請求したところ現金を持っていませんでした。
私ども仕事の流れ的に、見積もりをして、そのまま作業にはいり、終了後現金でお支払いして頂きます。
このお客様には身分を証明出来るものとして、ご自身でやられてるお仕事のチラシなんかを頂きました。
後日請求書を送り待ってみましたが、一向に支払いがなく、それから5度も期日を延ばし一度はお会いまでして、支払いの意思はあると泣き頼みしてくるので信じて待ってみましたが、全然払う気配がなかったので一緒公正役場行きましょうと言った所から連絡がつかなくなり、その後裁判所から調停の通知がきました
内容は金額が3万円が妥当だという内容でどんなど素人の方がみてもおかしな金額での申し立てでした。
ただの時間稼ぎだとは思いながらも出席してみたもののやはり、ただの時間稼ぎみたいでした。
今日3度目の調停で不成立なりました
向こうは3万以上払わないといっており、私どもも15万を下回っては大赤字なのです
今では着信拒否もされ連絡も取れません
もっとたくさん詳しい内容はありますが、

このような案件で私どもが訴えて勝ち目はあるのでしょうか?
勝った所で裁判費用などを考えたとき結局てもとには残らないのですか?
かりに差し押さえして向こうが何もなかったら支払いの義務はなくなるのですか?

知識が全くなくかなり困っております。
わかりずらく長々とした文で申し訳ありません、
どなたかお力になっていただければと思います。

ID:5136 投稿日:2015/12/03 15:37:24 投稿:ep

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

資料を見ていないので何ともいえませんが、24万で作業をすることについて相手が同意していたことや実際に作業を行ったことが立証できれば裁判でも請求が認められると考えます。相手が起こした調停申立書も書証として利用できそうです。

>勝った所で裁判費用などを考えたとき結局てもとには残らないのですか?

24万円ですので弁護士に頼むとそうなりそうですが、本人訴訟にすればそうでもありません。ちなみに訴額24万円の訴訟を提起すると、印紙代は3000円です(郵便切手代が他にかかりますが)。

>かりに差し押さえして向こうが何もなかったら支払いの義務はなくなるのですか?

そんなことはなくて、法的に義務はなくなりません。

ID:A20151204121322 投稿日:2015/12/04 12:13:22

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