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損害賠償

スニーカーの弁償

先日とあるお店でお買い物をした際、レジに置いてあった飲み物が店員の不注意で倒れ自分のお気に入りのスニーカーにかかりました。
そのあと、弁償をしてもらえないか? と問い合わせたところ、最初に選択肢を2つ提示された。
1・スニーカーの修理に出す
2・同じスニーカーを買う。
当然ながら1を選択するなら2を選択するだろう。 しかし、私がその時はいていたスニーカーはとても人気なもので、発売時には長蛇の列ができたし、ネットでもサーバーがダウンするほどのものでした。実際のところ、自分もその日を楽しみにして、ためたお金でようやく変えた逸品だった。もちろん低下の在庫はない。プレミアム価格ならちらほらあるらしい。
そのことを話したら3つ目の選択肢が提示された。
3・スニーカーの定価の代金を払う。
正直ふざけるなと思った。 ここで質問なのですが、
今持っているスニーカーとは別にそのスニーカーの定価の料金を払っていただくということは無理なのでしょうか?
あまり弁償だの損害賠償だのにくわしくないため、よくわからないのですが、原因はお店側のの注意不足とレジに飲み物を置いていたということだと思います。 回答おねがいします。

ID:5121 投稿日:2015/11/29 16:52:58 投稿:れん

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