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債務整理・自己破産

時効の援用について

はじめまして。
個人間で借りたお金ですが、時効の停止もなく10年が過ぎました。
そこで時効の援用を行いたいのですが、相手の実家しか住所が分からず困っています。
内容証明を送る際、実家でもいいのでしょうか。
御回答お願い致します。

ID:5076 投稿日:2015/11/18 14:01:50 投稿:もやしもん

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

時効援用の通知を内容証明で送るということですが、このような意思表示は相手方の勢力範囲内に届く必要があります。

これが例えば自宅であれば、本人が受け取らなくても同居人や家族が受け取れば「到達した」といえるわけですが、相手方の住んでいない実家となりますと、例えば相手方の親御さんやご兄弟が受領しただけでは「到達した」といえるのかどうか微妙ではあります。

もっとも、親御さんやご兄弟など実家の方が相手方に渡したり転送したりする可能性があるなら、実家でも良いかと思います。結果的に届けば良いので。

ID:A20151120120259 投稿日:2015/11/20 12:02:59

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