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遺言・相続

遺言について

実の兄が、先日他界しました。
兄には、妻に先立たれまた子供もいません。

妻がなくなるとき自分の生命保険の受取人が、兄だったのですがどうもその一部または全額を妻の実の姉に渡すと遺言にあったみたいです。

兄は、遺言があるからと儀姉に毎年分割して渡していたみたいです。
一度に渡すと儀姉は浪費家だから使ってしまうという理由で。

兄は、亡くなる前に遺言で自分の一切の財産を私を含めた3姉妹に渡すと遺言状を残していました。母は、生存していますが、高齢かつ預金があるために除外しておりました。

兄の死後兄嫁の遺言(公正証書かどうか不明)は効力を発揮するかどうかもしくは、兄の遺言が一番最近のだから有効かどうか。

年金、生命保険金で受取人指定の場合一切の財産から除外するかどうか以上を相談いたします。
よろしくお願いします。

ID:5051 投稿日:2015/11/15 14:00:02 投稿:チョコ

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