回答数 2件
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
費用は一人に付き収入印紙800円と切手代なので、そう何万円もかかるわけではありませんし、ご自身で手続可能な内容です。
詳細は下記裁判所のサイトをご覧になったうえで、手続を行うべき家庭裁判所に相談してみてください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/
ID:A20151115110731 投稿日:2015/11/15 11:07:31
M.A さん
家裁に赴いた際には、相続放棄申述受理証明書と同証明書に基づく債権者対応についても手続教示を受けてくださいね。
ID:A20151117101641 投稿日:2015/11/17 10:16:41
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