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遺言・相続

メールで「代表相続者を認めるという合意書は無効だ」とジャマしてきます。それでも会社、銀行の手続きを進めても問題ないでしょうか?

現在、亡くなった元夫の相続手続きをしています。相続人は私(1番目の奥さん)の息子(大学2年)、もう一人は二番目の奥さんの娘(高校1年)です。

最初は会社、銀行の手続きも息子を代表相続人と認めて下さった(息子を代表相続者として認めるという合意書にサインして頂きました)のですが、内容に納得しなく、メールで「代表相続者を認めるという合意書は無効だ」とジャマしてきます。それでも会社、銀行の手続きを進めても問題ないでしょうか?

ID:5028 投稿日:2015/11/10 16:08:32 投稿:卑弥呼

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